制度チャンネル〜ブログ版〜

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医療や介護の複雑な制度を解説します。

難病等複数回訪問加算とは

難病等複数回訪問加算とは

介護保険では、所要時間に応じて訪問看護費を算定できるが、医療保険では、基本的に1日に何回訪問しても基本療養費の所定額を1日に1回しか算定出来ない。

しかし、厚生労働大臣が定める疾病等の利用者、特別訪問看護指示書期間の利用者に対しては、難病等複数回訪問加算として算定が可能。

対象

1日に2回又は3回以上訪問看護を実施した場合に算定が可能

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料金

難病等複数回訪問加算①

料金は表の通りです。1日に2回訪問した場合は4500円(4000円)、3回以上訪問した場合は8000円(7200円)が加算されます。3回訪問した場合、基本療養費+難病等複数回訪問加算(2回目)+難病等複数回訪問加算(3回目)ではなく、基本療養費+難病等複数回訪問加算という計算になります。

難病等複数回訪問加算②

1日に複数回訪問した場合の基本療養費・管理療養費・難病等複数回訪問加算の計算をしました。

1日に3回訪問した場合、5550円+7440円+8000円=20990円となります。3回訪問していますので、1回あたりの料金は6997円となります。

1日に4回訪問した場合、5550円+7440円+8000円=20990円となります。4回訪問していますので、1回あたりの料金は5248円となります。4回目以上は1回の料金が基本療養費より安くなる計算となります。

難病等複数回訪問加算③

次に、1週間に2回訪問した場合、別日に2回と同日に2回の料金を比較しました。

1週間に2回、別日に訪問した場合、基本療養費・管理療養費は両日ともに算定できます。難病等複数回訪問加算は算定できません。

1週間に2回、同日に訪問した場合、基本療養費・管理療養費・難病等複数回訪問加算が算定できます。

合計で比較すると、別日2回の方が料金が高くなります。


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