制度チャンネル〜ブログ版〜
早朝・夜間、深夜の訪問看護(介護保険) ①早朝・夜間・深夜の訪問看護は、夜間及び早朝または深夜に計画的な訪問看護を行なった場合に算定する。 ②緊急時訪問看護加算を算定している利用者は1月以内に2回目以降の緊急時訪問看護を早朝・夜間・深夜に行なっ…
引用をストックしました
引用するにはまずログインしてください
引用をストックできませんでした。再度お試しください
限定公開記事のため引用できません。