厚生労働大臣が定める疾病等
厚生労働大臣が定める疾病等とは
- 厚生労働大臣が定める、医療保険による訪問看護が可能な疾病
- 医療保険による訪問看護(保険は選べない)。
- 週4日以上の訪問が可能(普通の医療保険は3日まで)
- 2か所以上の訪問看護ステーションの利用が可能。
- 1日の回数制限はないが加算費用が異なる(難病等複数回訪問加算)
- 16特定疾病とは別物(重複はある)
- 指定難病とは別物。
- 複数名訪問看護加算
- 医療機関からの外泊時、訪問看護基本療養費の算定が可能
- 退院日に訪問可能、退院支援指導加算算定(これはちょっと説明不足)
厚生労働大臣が定める疾病等
①末期の悪性腫瘍
③重症筋無力症
④スモン
⑧進行性筋ジストロフィー症
⑨パーキンソン病関連疾患
- 進行性核上性麻痺
- 大脳皮質基底核変性症
- パーキンソン病(ホーエン・ヤールの重症度分類がステージ三以上であって生活機能障害度がⅡ度又はⅢ度のものに限る。)
⑩多系統萎縮症
⑪プリオン病
⑫亜急性硬化性全脳炎
⑬ライソゾーム病
⑭副腎白質ジストロフィー
⑮脊髄性筋萎縮症
⑯球脊髄性筋萎縮症
⑰慢性炎症性脱髄性多発神経炎
⑲頸髄損傷
⑳人工呼吸器を使用している状態