理学療法士、作業療法士または言語聴覚士の訪問
理学療法士、作業療法士または言語聴覚士の訪問による訪問看護は、その訪問が看護業務の一環としてのリハビリテーションを中心としたものである場合に、看護職員の代わりに訪問させると位置付けられている。厚生労働
単位数
- 理学療法士、作業療法士または言語聴覚士が1日に3回以上指定訪問看護をおこなった場合、3回とも100分の90(介護予防訪問看護を行った場合は100分の50)に相当する単位数を算定する。
- 理学療法士等による訪問看護は、1回当たり20分以上訪問看護を実施することしている。
- 1人のご利用者様につきすべてのステーションからの訪問をあわせて週に6回を限度に算定している。
例
連続して1日に3回以上訪問
→3回とも減算
午前中に2回、午後に1回の合計3回
→3回とも減算
2ヵ所ステーション、同一日にAステーションが2回、Bステーションが2回の合計4回
→それぞれのステーションで減算