制度チャンネル〜ブログ版〜

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医療や介護の複雑な制度を解説します。

理学療法士、作業療法士または言語聴覚士の訪問

PT,OTまたはST
理学療法士作業療法士または言語聴覚士の訪問による訪問看護は、その訪問が看護業務の一環としてのリハビリテーションを中心としたものである場合に、看護職員の代わりに訪問させると位置付けられている。

厚生労働

単位数

連続して1日に3回以上訪問

→3回とも減算

午前中に2回、午後に1回の合計3回

→3回とも減算

2ヵ所ステーション、同一日にAステーションが2回、Bステーションが2回の合計4回

→それぞれのステーションで減算


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