制度チャンネル〜ブログ版〜

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医療や介護の複雑な制度を解説します。

退院日に訪問したら。

退院日に訪問したらなにが算定できるのか。

例えば、、、

A様 80代 男性

ガン末期、HOT

例えば、、、時系列

令和○年5月1日 退院前カンファレンス出席

令和○年5月10日 退院

10日の予定

20:00 看護師訪問、入室しバイタルチェック等、状態観察

20:30 看護師一旦退室、主治医を待つ

20:40 主治医到着、看護師再度入室、カンファレンス開始

22:10 カンファレンス終了

22:30 看護師退室

なにが算定できるか

①退院時共同指導加算

主治医の所属する保険医療機関または、介護老人保健施設もしくは介護医療院に入院・入所中の利用者・家族に対して、主治医または施設職員とともに、看護師等(准看護師を除く)が療養上の指導を行った場合に、1回に限り最初の指定訪問看護の実施時に算定する。

ポイント
  • 原則一人の利用者に対して月1回のみ算定可能(8000円)。
  • 退院日の翌日以降初日の指定訪問看護の実施時に算定する。
  • 初日の訪問看護が指導実施月の翌月の場合は、翌月に算定する。
  • 基準告示第2の1に規定する疾病等の利用者に対して共同指導を複数日に実施した場合は、2回分を初日の管理療養費に対して算定可能。
  • 指導内容を文書で提供する。

②退院支援指導加算

退院支援指導加算は、厚生労働大臣が定める疾病等の利用者および診療により、退院当日の訪問看護が必要であると認められた者が保険医療機関から退院する日に看護師等(准看護師を除く)が在宅で療養上の指導を行った場合に、1回に限り、最初の指定訪問看護を実施した日に算定する。

ポイント
  • 退院支援指導は、訪問看護ステーションの看護師等(准看護師を除く)が行う。
  • 退院時に訪問看護指示書の交付を受けている。
  • 原則一人の利用者に対して、1つの訪問看護ステーションのみ算定可能(6000円)。
  • 退院日の翌日以降初日の指定訪問看護の実施時に訪問看護管理療養費の加算として算定する。
  • 初日の訪問看護が指導実施月の翌月の場合は、翌月に算定する。
  • 利用者が退院日の翌日以降初日の指定訪問看護実施前に死亡または再入院した場合は、その日にこの加算のみを単独で算定可能。
  • 退院支援指導を行った場合は、その内容を訪問看護記録書に記録する。
  • 訪問看護ステーションと特別の関係にある医療機関からの退院の場合も算定可能。
  • 長時間訪問看護加算を算定できる対象者に長時間にわたる療養上必要な指導を行ったときは8400円。

③在宅患者緊急時等カンファレンス加算

在宅患者緊急時等カンファレンス加算は、在宅療養を行っている利用者の状態の急変等に伴い、在宅療養を担う医療機関の医師の求めにより、その医師、訪問診療等をしている歯科医師や薬局の薬剤師、介護支援専門員、相談支援専門員と看護師等(准看護師を除く)とで共同で患家を訪問し、カンファレンスに参加し、療養上必要な指導を行った場合に算定する。

ポイント
  • 利用者の状態急変時や治療方針の変更時に、在宅療養を担う医師の求めにより開催されたカンファレンスに、訪問看護ステーションの看護師等(准看護師を除く)が参加する。
  • 共同で利用者や家族に対して指導を行う。
  • 原則、利用者の居宅に赴きカンファレンスを実施する。
  • 在宅療養を担っている医師と訪問看護ステーションの看護師等(准看護師除く)の2者間でのカンファレンスも算定可能。
  • カンファレンスに参加した医療関係職種等の氏名、カンファレンスの要点、利用者に行った指導の要点およびカンファレンスを行った日時を訪問看護記録書に記載する。
  • 月2回まで、2000円

④特別管理指導加算

退院後、特別な管理が必要な者(別表8に掲げる利用者)に対して、退院時共同指導を行った場合に、退院時共同指導加算を追加して加算される。

2000円

 

 

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