制度チャンネル〜ブログ版〜

制度チャンネル〜ブログ版〜

医療や介護の複雑な制度を解説します。

訪問看護の加算の算定について(介護・医療、1ヶ所・2ヶ所)

複数のステーションでの訪問

ケアプランに位置付けられていれば、2ヶ所以上の訪問看護ステーションからの訪問は算定可能。

厚生労働大臣が定める疾病等のご利用者様の場合は2ヶ所(週7日の訪問が計画されている場合は3ヶ所)の訪問看護ステーションからの訪問が算定可能。

・特別訪問看護指示期間中に週4日以上の訪問が計画されている場合は2ヶ所のステーションからの訪問が可能

(いずれの場合も同一日は算定不可)

加算の算定は以下の通り。

加算について

訪問看護ステーションが算定できる加算には、介護保険医療保険のそれぞれ1ヶ所の訪問看護ステーションしか算定できない加算と複数の訪問看護ステーションが算定できる加算がある。

関連ブログ:複数のステーションを利用する場合

介護保険〉1ヶ所の訪問看護ステーションしか算定できない加算

・緊急時訪問看護加算

ターミナルケア加算

・退院時共同指導加算(※1)

・特別管理加算(※2)

※1)2回算定が可能な利用者に対しては2ヶ所で算定可能

※2)算定は1ヶ所のみ。事業所間で話し合って分配も可能

介護保険〉複数の訪問看護ステーションが算定できる加算

・サービス提供体制強化加算

・複数名訪問看護加算(Ⅰ)(Ⅱ)

・長時間訪問看護加算

・初回加算

・夜間・早朝加算、深夜加算

・看護・介護連携強化加算

・特別地域訪問看護加算

中山間地域等における小規模事業所加算

中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算

医療保険〉1ヶ所の訪問看護ステーションしか算定できない加算

・24時間対応体制加算

・長時間訪問看護加算(※1)

・複数名訪問看護加算(※1)

・退院時共同指導加算(※2)

・退院支援指導加算

訪問看護ターミナルケア療養費1、2

訪問看護情報提供療養費1、2、3

※1)異なる週であれば各ステーションが算定可能

※2)別表第7、別表第8のご利用者様については複数日であれば1人の利用者につき月2回まで算定可能。それぞれを2ヶ所のステーションで1回ずつ算定可能。

医療保険〉複数の訪問看護ステーションが算定できる加算

・特別管理加算

・特別管理指導加算

・緊急時訪問看護加算

・乳幼児加算

・夜間・早朝訪問看護加算/深夜訪問看護加算

・難病等複数回訪問看護加算

・在宅患者緊急時等カンファレンス加算

・在宅患者連携指導加算

関連ブログ:複数のステーションを利用する場合