特別訪問看護指示書
特別訪問看護指示書とは
特別訪問看護指示書は主治医が診療により利用者が急性感染症等の急性増悪期、末期の悪性腫瘍等以外の終末期又は退院直後で「週4日以上の頻回の訪問看護の必要がある」と認めた場合に交付できるものであり、疾患や症状の制限はない。
「訪問看護指示書」と「特別訪問看護指示書」は、同一医師から交付されるものであり、特別訪問看護指示書は一人につき月1回交付できる。
※介護老人保健施設および介護医療院の医師は交付することはできない。
医療保険で訪問
特別訪問看護指示書が出された場合、医療保険での訪問となる。 特別訪問看護指示書のみが交付されることはない(訪問看護指示書とセット。)
期間は14日間
指示の有効期間は、指示日から最長14日まで。
次の場合は、月に2回まで交付が可能。(平成20年4月1日より)
- 気管カニューレを使用している人。
- 真皮を超える褥瘡のある人。
(NAUAP分類Ⅲ度またはⅣ度、またはDESIGN分類D3、D4、D5)
回数等
- 1日複数回
- 週4日以上
- 2箇所から(同日算定は不可)
- 看護師2人対応
- 90分を超える訪問も週1回可能。
訪問看護の算定の原則 医療保険
1日1回
週3日
1ヶ所
※同一日に異なる事業所からの訪問は不可。
※同一日に難病等(別表7)に限り複数回訪問の算定が可能(難病等複数回訪問加算)
介護保険・・・ケアプランに盛り込まれれば制限なし
頻回に訪問看護が必要な理由
- 急性憎悪
- 終末期
- 退院直後
QA
Q.2か所のステーションから訪問している利用者に特別指示書がでた場合、訪問リハビリを担当しているステーションは医療保険ですか介護保険ですか?
A.同一期間に訪問看護が医療保険と介護保険両方から提供されることはなく医療保険。しかし、これまで同様リハビリを行って良いか主治医に確認する必要があります。
Q.月をまたいで発行してもらえるか
A.月をまたいで交付可能。
指示期間が月をまたいでいる場合、終了後を新たな月としてさらに14日間の特別指示を交付してもらうことができる。
例)
1月分 1月23日〜2月5日
2月分 2月6日〜2月19日
Q.特別指示期間中に状態が好転、訪問頻度を減らすことは可能、その場合も医療保険での請求か
A.特別訪問看護指示書期間中は必ずしも3回/週以上訪問する必要はない。
特別指示期間中は医療保険での算定となる。
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