訪問看護情報提供療養費(医療保険)
訪問看護情報提供療養費1
目的
保健福祉サービスとの有機的な連携を強化し利用者に対する総合的な在宅療養を推進すること
対象
基準告示第2の9に規定する利用者
- 特掲診療料の施設基準等別表第七に掲げる疾病等の者
- 特掲診療料の施設基準等別表第八に掲げる者
- 精神障害を有する者又はその家族等
- 十八歳未満の児童
料金
1500円
要件
- 当該利用者の同意を得る
- 当該利用者の居住地を管轄する市町村、もしくは都道府県、または指定特定相談支援事業者もしくは指定障害相談支援事業者に対して、当該市町村等または当該指定特定相談支援事業者等からの求めに応じて、指定訪問看護の状況を示す文書を添えて、当該利用者に係る保健福祉サービスに必要な情報を提供した場合
- 利用者1人につき月1回に限り算定する
- 他のステーションが訪問看護情報提供療養費1を算定している場合は、算定しない。
- 指定訪問看護を行なった日から2週間以内に別紙様式1または2(計画書・報告書)の文書により情報提供をした場合に算定する
- 市町村又は指定特定相談支援事業書等の情報提供の依頼者および依頼日については、訪問看護記録書に記載する
- 提供した文書はその写しを訪問看護記録書に添付する
算定出来ない