制度チャンネル〜ブログ版〜

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医療や介護の複雑な制度を解説します。

早朝・夜間、深夜の加算(介護保険・医療保険)

早朝・夜間、深夜の訪問看護介護保険

①早朝・夜間・深夜の訪問看護は、夜間及び早朝または深夜に計画的な訪問看護を行なった場合に算定する。

②緊急時訪問看護加算を算定している利用者は1月以内に2回目以降の緊急時訪問看護を早朝・夜間・深夜に行なった場合に算定できる

単位数

夜間・早朝の場合・・・所定単位数に25%加算

深夜の場合・・・所定単位数に50%加算

早朝・夜間・深夜とは

夜間:午後6時~午後10時まで

深夜:午後10時~午前6時まで

早朝:午前6時~午前8時まで

夜間・早朝訪問看護加算、深夜訪問看護加算(医療保険

夜間・早朝・深夜で利用者の求めに応じて訪問看護を行なった場合に、それぞれ1日に1回ずつ算定できる。

料金

夜間・早朝訪問看護加算 2100円/回

深夜訪問看護加算 4200円/回

要件等、留意点

利用時間が長時間にわたる場合

加算の対象となる時間帯におけるサービス提供時間が全体のサービス提供時間に占める割合がごくわずかな場合、算定出来ない。

緊急時訪問看護加算(介護保険)を算定している場合

当該月の1回目の計画外の緊急訪問では、夜間、深夜、早朝の時間帯に指定訪問看護を行っても夜間・早朝、深夜の加算は算定できない。

※当該月の2回目以降の緊急訪問が夜間・早朝、深夜の時間帯の場合は、夜間、深夜、早朝の加算を算定することができる。

緊急訪問看護加算(医療保険)を算定している場合

算定できる。

ステーションの都合で営業時間外に訪問した場合

利用者および家族等の求めによるものではなく、ステーションの都合により営業時間外の訪問にあたる場合には、夜間・深夜・早朝訪問看護加算は算定できない。


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