制度チャンネル〜ブログ版〜

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医療や介護の複雑な制度を解説します。

訪問看護ターミナルケア療養費(医療)

訪問看護ターミナルケア療養費とは

訪問看護基本療養費および精神科訪問看護基本療養費を算定すべき指定訪問看護を行っている訪問看護ステーションの看護師等が、在宅で死亡した利用者(ターミナルケアを行ったあと、24時間以内に在宅以外で死亡した者を含む)、または特別養護老人ホーム等で死亡した利用者(ターミナルケアを行ったあと、24時間以内に特別養護老人ホーム等以外で死亡した者を含む)に対して、その主治医の指示によりその死亡日および死亡日前14日以内に、2回以上(退院支援指導加算の算定に係る療養上必要な指導を含む)指定訪問看護を実施し、かつ、訪問看護におけるターミナルケアに係る支援体制について利用者およびその家族等に対して説明したうえでターミナルケアを行った場合に算定する。なお、1回を退院支援指導加算とする場合は、退院日にターミナルケアに係る療養上必要な指導を行っていること。

訪問看護ターミナルケア療養費1

  • 在宅で死亡した利用者または、特別養護老人ホーム等で死亡した利用者のうち看取り介護加算等を算定していない利用者に対してターミナルケアを行うことで算定できる。
  • 25000円

訪問看護ターミナルケア療養費2

訪問看護ターミナルケア療養費の算定要件

  • 在宅でご逝去されたご利用者様(ターミナルケアを行った後24時間以内に在宅以外でご逝去された場合も含む)について、死亡日および死亡日前14日以内の合計15日間に2回以上訪問看護基本療養費を算定している場合に算定する。
  • 必ずしも死亡日に訪問しなくてはならないということではない。
  • 利用者の死亡月に算定する。
  • 死亡日および死亡日前14日以内の合計15日間に介護保険または医療保険の給付の対象となる訪問看護を1日以上実施した場合は最後に実施した保険制度で訪問看護ターミナル療養費等の算定をする。
  • 他の訪問看護ステーションが訪問看護ターミナルケア療養費を算定している場合や医療保険機関が在宅患者訪問看護・指導料の在宅ターミナルケア加算等を算定している場合は、算定できない。(要するに1カ所しか算定できない)
  • 医療保険または介護保険訪問看護を、それぞれ1日以上実施した場合は、最後に実施した保険制度で算定する。

QA

Q.必ず死亡日に訪問している必要はあるか?

A.必ずしも死亡日に訪問しなくてはならないということではない。

死亡日および死亡前14日以内の合計15日間に介護保険または医療保険の給付の対象となる訪問看護をそれぞれ1日以上実施した場合は、最期に実施した保険制度で訪問看護ターミナル療養費等の算定をする。

Q.訪問看護におけるターミナルケアの支援体制とは?

A.利用者・家族の要請にすみやかに応じられるようにすること。

ターミナルケア療養費(医療保険)は24時間の連絡体制をとることが算定要件にはなっていない。が、ターミナルの支援体制をとっていることが必要。

Q.死亡日の前日に1日2回訪問、訪問看護ターミナルケア療養費は算定できる?

A.出来ない。

訪問看護基本療養費は1日に1回しか算定できない。よって、同日2回訪問した場合は訪問看護基本療養費が1回とカウントされるので、訪問看護ターミナルケア療養費は算定できない。

Q.もともと介護保険ご利用者、急性増悪等により特別訪問看護指示書の交付を受け死亡前14日間の間に2回医療保険による訪問看護を行った後、15日目に死亡した。 15日目は本来介護保険となっているが、ターミナルケアはどちらでの保険で請求するか。

A.医療保険

介護保険による死亡前の訪問看護は1回も行われていないので、最後に訪問看護を行った医療保険での請求となる。

 


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