緊急訪問看護加算(医療保険)
緊急訪問看護加算とは
算定要件
- 主治医が診療所又は在宅療養支援病院の保険医であること
- 診療所又は在宅療養支援病院が、24時間往診及び指定訪問看護により対応できる体制を確保ていること
- 24時間連絡を受ける連絡担当者(医師又は保健師、助産師、看護師、准看護師)の氏名、連絡先電話番号等、担当日、緊急時の注意事項等並びに往診担当医及び訪問看護担当者の氏名等について、文書で利用者に提供していること
- 主治医の属する診療所が他の医療保険機関と連携して24時間の往診体制および連絡体制を構築し、利用者に対して継続診療加算を算定している場合、主治医が対応していない夜間等においては、連携先の保険医療機関の医師の指示により緊急に指定訪問看護を行った場合においても算定できる
- 緊急訪問看護を行った場合、速やかに主治医に利用者の病状等を報告するとともに、必要な場合は特別訪問看護指示書の交付を受け、訪問看護計画について見直しを行うこと
※利用者様(ご家族)より緊急の求めに応じて主治医が訪問看護事業所に対して行った指示を受けて計画外の訪問看護を行った場合に算定します。