制度チャンネル〜ブログ版〜
医療機関からの退院日に訪問看護の訪問は算定可能? →医療も介護も条件付きで算定可能 なにが算定できて、何が出来ないの? 医療保険 退院支援指導加算→算定可能 対象: 「厚生労働大臣が定める疾病等」別表7に該当する者 「厚生労働大臣が定める状態等」別…
引用をストックしました
引用するにはまずログインしてください
引用をストックできませんでした。再度お試しください
限定公開記事のため引用できません。