制度チャンネル〜ブログ版〜

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医療や介護の複雑な制度を解説します。

退院日の訪問看護の訪問について

医療機関からの退院日に訪問看護の訪問は算定可能?

→医療も介護も条件付きで算定可能

なにが算定できて、何が出来ないの?

医療保険

退院支援指導加算→算定可能

対象:

〈関連ブログ〉 別表7と別表8、特定疾患と特別管理加算 厚生労働大臣が定める状態等(別表8) 厚生労働大臣が定める疾病等

訪問看護基本療養費・管理療養費→算定不可能

 

介護保険

訪問看護費→算定可能

対象:「厚生労働大臣が定める状態等」に該当する者(特別管理加算対象者)

〈関連ブログ〉 特別管理加算

退院時、特別訪問看護指示書が発行された場合

特別訪問看護指示書が出される理由

  • 急性憎悪
  • 終末期
  • 退院直後

なので、退院時、特別訪問看護指示書が発行されるということは、退院日訪問看護が必要と認められた者に該当し、医療保険の退院支援指導加算が算定可能。

参考にしたサイト

退院日の訪問看護

退院時共同指導加算・退院支援指導加算(医療保険・介護保険)

~訪問看護Q&A~ (2)医療保険における「退院時共同指導加算」と「退院支援指導加算」 ――似ている名前ですが、違う加算です

訪問看護 訪問看護指示

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