退院日の訪問看護の訪問について
医療機関からの退院日に訪問看護の訪問は算定可能?
→医療も介護も条件付きで算定可能
なにが算定できて、何が出来ないの?
医療保険
退院支援指導加算→算定可能
対象:
〈関連ブログ〉 別表7と別表8、特定疾患と特別管理加算 厚生労働大臣が定める状態等(別表8) 厚生労働大臣が定める疾病等
訪問看護基本療養費・管理療養費→算定不可能
介護保険
訪問看護費→算定可能
対象:「厚生労働大臣が定める状態等」に該当する者(特別管理加算対象者)
〈関連ブログ〉 特別管理加算
退院時、特別訪問看護指示書が発行された場合
特別訪問看護指示書が出される理由
- 急性憎悪
- 終末期
- 退院直後
なので、退院時、特別訪問看護指示書が発行されるということは、退院日訪問看護が必要と認められた者に該当し、医療保険の退院支援指導加算が算定可能。
参考にしたサイト
~訪問看護Q&A~ (2)医療保険における「退院時共同指導加算」と「退院支援指導加算」 ――似ている名前ですが、違う加算です
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