基本療養費(Ⅰ)と(Ⅱ)について
基本療養費(Ⅰ)
主治医から交付を受けた訪問看護指示書および訪問看護計画書が必要になります。訪問看護ステーションの看護師等が当該指示書に記載された有効期間内に行った指定訪問看護について、利用者1人につき週3日を限度して算定します。
ただし、別表7・8、特別訪問看護指示書の発行された利用者に関しては週4日以上算定可能です。
基本療養費(Ⅱ)
指定訪問看護を受けようとするものであって、同一建物居住者である者に対して算定します。
同一建物居住者は、当該者と同一の建物に居住する他の者に対して、当該訪問看護ステーションが同一日に指定訪問看護を行う場合の当該者のことです。
同一建物居住者の定義
・養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホーム、マンションなどの集合住宅等に入居または入所している複数の利用者
・介護保険法に規定する(介護予防)短期入所生活介護、(介護予防)小規模多機能型居宅介護、(介護予防)認知症対応型共同生活介護などのサービスを受けている複数の利用者