制度チャンネル〜ブログ版〜

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医療や介護の複雑な制度を解説します。

入所日・退所日・入院日・退院日の訪問について(2022年まとめ版)

入・退院日、入・退所日同日の訪問看護

介護保険

入所日・入院日

算定可能

退所日・退院日

算定不可

※特別管理加算の対象者、主治医が認める者は算定可能

※短期入所生活介護は算定可能

医療保険

入所日・入院日

算定不可

訪問看護を行ったあと、緊急に入所・入院することになった場合は算定が可能

退所日・退院日

算定不可

医療機関からの退院の場合で、

に限り、退院日に訪問看護ステーションの看護師等(准看護師除く)が療養上の指導を行った場合、1回に限り、退院日翌日以降の初回訪問看護の際に退院支援指導加算を算定することができる

外泊

施設入所者

外泊または試行的退所をした場合、介護保険医療保険ともに算定出来ない

医療機関に入院中の者

在宅療養に備えて一時的な外泊(一泊二日以上)の場合で

上記の場合に限り

が算定可能(指示書は必要)


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