制度チャンネル〜ブログ版〜

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医療や介護の複雑な制度を解説します。

複数名訪問看護加算(介護・医療保険)

複数名訪問看護加算(医療保険

対象者

介護保険

①利用者の身体的理由(体重が重いなど)により1人の看護師等(保健師、看護師、准看護師またはPT、OTもしくはST)による訪問看護が困難と認められる場合

②暴力行為、著しい迷惑行為、器物破損行為等が認められる場合

③その他利用者の状況から判断して①または②に準ずると認められる場合

医療保険

1人の看護師等による指定訪問看護が困難な利用者であって、次のいずれかに該当するもの

①「特掲診療料の施設基準等」別表第7に掲げる疾病等の利用者

②「特掲診療料の施設基準等」別表第8に掲げる疾病等の利用者

③特別訪問看護指示書に係る指定訪問看護を受けている利用者

④暴力行為、著しい迷惑行為、器物破損行為等が認められる場合

⑤利用者の身体的理由により1人の看護師等による訪問看護が困難と認められる利用者

(看護職員がその他の職員と同時に指定訪問看護を行う場合に限る)

⑥その他利用者の状況から判断して①〜⑤のいずれかに準ずると認められる利用者

(看護職員がその他の職員と同時に指定訪問看護を行う場合に限る)

要件等

介護保険

同時に複数の看護師等(保健師、看護師、准看護師またはPT、OTもしくはST)または看護師等の看護補助者が1人の利用者に対して訪問看護を行ったときは、1回につき所定単位数に加算する。

 

【複数名訪問加算(Ⅰ)の算定要件】

  • 利用者やその家族から複数名で訪問を行うことの同意を得ていること
  • 同時に2人の看護師等による訪問であること

【複数名訪問加算(Ⅱ)の算定要件】

  • 利用者やその家族から複数名で訪問を行うことの同意を得ていること
  • 同時に1人の看護師等と1人の看護補助者による訪問であること

平成30年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)平成30年3月23日 問16

Q.

複数名訪問加算(Ⅱ)の看護補助者については、留意事項通知において「資格は問わないが、秘密保持や安全等の観点から、訪問看護事業所に雇用されている必要がある」と明記されているが、従事者の変更のたびに届けを行う必要があるのか。

A.

複数名訪問加算(Ⅱ)の看護補助者については、看護師等の指導の下に、看護業務の補助を行う者としており、例えば事務職員等であっても差し支えない。また、当該看護補助者については、指定基準の人員に含まれないことから、従事者の変更届の提出は要しないものであるが、秘密保持や安全等の観点から、事業所において必要な研修等を行うことが重要である。

医療保険

○同時に保健師助産師、看護師または准看護師(以下「看護職員」という)が、当該訪問看護ステーションの他の看護師等または看護補助者(以下「その他の職員」という)と同時に指定訪問看護を行う場合に算定する。

○週1回所定額に加算

看護職員が他の看護師等(准看護師を除く)と同時に行う場合

○週3日まで所定額に加算

看護職員がその他職員と同時に行う場合

○1日あたりの回数に応じて算定

看護補助者と同時に指定問看護を行う場合で、別に厚生労働大臣が定める疾病等の利用者、および特別訪問看護指示期間中であって、指定訪問看護を受けている利用者

語句の整理