制度チャンネル〜ブログ版〜

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医療や介護の複雑な制度を解説します。

後期高齢者医療制度で受けられる給付

後期高齢者医療制度で受けられる給付

後期高齢者医療制度では、これまでの老人保健制度と同様、現物給付(医療サービスの提供)と現金給付(療養費の支給)を行う。

訪問看護療養費

居宅で療養している方が主治医の指示に基づいて訪問看護ステーションなどを利用した場合、利用料を支払い、残りを広域連合が負担する。

  • 訪問看護に要した費用の1割
  • 現役並み所得者は3割

特定疾病

上記の場合、医療機関等の窓口でお支払いいただく自己負担限度額は月額1万円。

ただし、特定疾病療養受療証が必要になる。

月の途中に75歳となられた方の場合、その誕生日月については、特例として、後期高齢者医療制度における自己負担限度額が、月額5,000円になる。

(それまで加入していた医療保険国保・会社の健康保険等)の自己負担限度額については、それぞれご確認が必要)

特別療養費

被保険者資格証明書の交付を受けている方が医療機関にかかり、医療費の全額を支払った場合、申請に基づき、支払った額のうち一部負担金を除いた額を支給する。

入院時食事療養費

被保険者が入院したとき、食費にかかる費用のうち標準負担額(所得区分ごとに設定されます)を除いた額を広域連合が負担。

【申請に必要なもの】 被保険者証、限度額適用・標準負担額減額認定証、過去12か月で入院日数が90日(低所得Ⅱの減額認定証の交付を受けていた期間)を超えていることが確認できるもの(領収書等)、印かん(認印)。 ●平成26年8月1日からは、大阪府後期高齢者医療制度に加入される前の保険期間における入院日数も90日の算定期間に含めることができるようになりました。 これにより、75歳になられた方や他都道府県からの転入等により、新たに大阪府後期高齢者医療制度の対象となった方で、前の保険において低所得Ⅱの減額認定証の交付を受けている期間のうち過去12か月で90日を超える入院期間がある場合は、入院日数のわかる病院の領収書、低所得Ⅱの減額認定証の写しなどを添えてお住まいの市区町村担当窓口へ申請してください。詳しくは、お住まいの市区町村担当窓口へお問い合せください。

◯低所得 Ⅱ に該当する方 同一世帯の方全員が住民税非課税で、低所得Ⅰ以外の被保険者。 ◯低所得 Ⅰに該当する方 同一世帯の方全員が住民税非課税で、その世帯全員の個々の所得が0円となる被保険者(ただし、公的年金等控除額は80万円として計算)。●同一世帯の方全員が住民税非課税で、老齢福祉年金を受給している被保険者。 ◆入院時生活療養費 被保険者が療養病床に入院したとき、食費と居住費にかかる費用のうち標準負担額(所得区分ごとに設定されます。)を除いた額を広域連合が負担する。

◯療養病床とは 主として長期にわたり療養を必要とする方のための病床のことです。 ・入院時生活療養(I)を算定する保険医療機関とは 厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして地方社会保険事務局に届出のある医療機関のことをいいます。 ・入院時生活療養(II)を算定する保険医療機関とは 入院時生活療養(I)を算定する保険医療機関以外の保険医療機関をいいます。 低所得者I・IIの方は市区町村担当窓口にて「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付申請が可能です。

◆保険外併用療養費 保険が適用されない療養を受けると、保険が適用される部分があっても全額が自己負担となる。この場合でも、医療技術の進歩や患者のニーズの多様化に対応するため、一定の条件を満たした場合は、通常の治療と共通する部分(診察、検査投薬、入院料)の費用については保険が適用される。 ◆療養費 次のような場合で医療費の全額を支払ったとき、申請により一部負担金を差し引いた金額の払い戻しが受けられる。

費用の払い戻しがあるケース ① 急病などでやむを得ず被保険者証を持たずに診療を受けたとき(広域連合が認めた場合に限られます。) ② 骨折や捻挫等で柔道整復師の施術を受けたとき ③ 医師が必要と認める、はり師、灸師、あんまマッサージ指圧師の施術を受けたとき (後期高齢者医療を取り扱う接骨院等で   施術を受けた場合は、被保険者証を提示することにより、一部負担金を支払うだけで済みます。) ④ 医師の指示により、ギプス・コルセットなどの補装具をつくったときや、輸血のために用いた生血代がかかったとき ⑤ 海外に渡航中、治療を受けたとき ※④靴型装具の申請には写真の添付が必要です。 医療費などを支払った日の翌日から2年を過ぎると支給対象とはなりませんので、ご注意ください。

◆葬祭費 被保険者の方がお亡くなりになったときは、その方の葬祭を行った方に対して、葬祭費として50,000円を支給する。

[申請に必要なもの] 被保険者証、申請書、申請者が葬祭を行ったことが確認できるもの(葬儀の領収書等)、印かん(認印)、口座情報のわかるもの ※葬祭を行った日の翌日から2年を過ぎると支給対象とはなりませんので、ご注意ください。 一部負担金の免除制度 被保険者または被保険者が属する世帯の世帯主もしくは生計を主として維持している方がおおむね過去1年以内に、災害により住宅や家財その他の財産について著しい損害を受けたとき、事業の廃止・失業等により著しく収入が減少したとき、死亡もしくは心身に重大な損害を受けまたは長期入院したとき、のいずれかに該当し、住民税が免除された方等で、一部負担金を支払うことが困難と認められた場合は、6ヶ月間に限り、一部負担金が免除される場合がありますので、お住まいの市区町村担当窓口にご相談ください。ただし、同一事由による再免除はありません。

◆高額療養費 同一月内に支払った医療費の一部負担金を合算して、自己負担限度額(所得区分等によって設定されます)を超えた部分について支給する。 (入院の場合の窓口負担は世帯単位の限度額までとなる。) 入院したときの食事代や保険診療のきかない差額ベッド代などは、対象とならない。

支給について 以前に高額療養費の申請をして口座登録がある方・・・診療月から最短で3ヵ月後に当該口座にお振り込みします。 口座登録のない方・・・診療月から最短で3ヵ月後に勧奨通知を送付しますので、市区町村担当窓口で申請手続きを行ってください。 [75歳の年齢到達月の特例] 平成21年1月より、月の途中に75歳となられた方の場合、その誕生日月については、特例として、後期高齢者医療制度における自己負担限度額が、通常月の2分の1(半額)になります。(それまで加入していた医療保険国保・会社の健康保険等)の自己負担限度額については、それぞれご確認ください。)

◆高額介護合算療養費 世帯内の後期高齢者医療制度の加入者の方全員の一年間(毎年8月から翌年7月末)に支払った医療保険介護保険の自己負担額の合計が、下表の基準額を超えた場合に、その超えた額を支給する

(注1) 後期高齢者医療制度または介護保険のいずれかの自己負担額が「0」の場合、対象となりません。 (注2) 自己負担の合算額から自己負担限度額を控除した額が、支給基準額(500円)を超えない場合は対象となりません。 (注3) 差額ベッド代や、入院時食事療養費、入院時生活療養費の自己負担額は対象になりません。 上記自己負担限度額を参考にして支給対象に該当するときは、広域連合に申請してください。 [申請に必要なもの] 被保険者証、介護保険証、印かん(認印)、口座情報のわかるもの

リンク:大阪府後期高齢者医療広域連合

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