障害者福祉制度
サービス体系は横断的
・障害の有無に関わらず国民の誰もが互いに人格と個性を尊重しあって共生する社会を目指しえ障害者の自立と社会参加を支援する取り組みが法律に基づいて実施されている。
土台
理念、国・自治体の責務
個別法
障害者総合支援法
福祉サービスや医療
申請は本人
- 本人か保護者が市町村に申請
- 障害者支援区分が決定
- 相談支援専門員にようってサービス等利用計画が作成
- 利用開始
活用までの流れ
障害福祉サービスを利用できる人
身体障害者
- 身体障害者手帳を持っている人
知的障害者
- 療養手帳を持っている人
- 障害者更生相談所や児童相談所で知的障害の判定を受けている人
精神障害者
指定難病患者
ポイント
65歳以上は介護保険優先です。
障害支援区分
6段階の区分
介護保険優先
①65歳以上(介護保険第1号被保険者)
②40〜64歳(介護保険第2号被保険者)で特定疾病に該当する人
介護保険と障害福祉のどちらにも存在するサービスを利用する場合には、障害福祉サービスから受けることが原則出来ない決まり。
- ホームヘルプ
- デイサービス
- ショートステイ
の3種類が該当。
グループホーム
個別に今いる環境から新たな環境に移行した方が良い合理的理由があることが移行の前提
優先原則が適用されないケース
障害福祉固有のサービスには優先原則は及ばない
- 同行援護、行動援護
- 自立訓練(生活訓練)
- 就労移行支援
- 就労継続支援
優先原則が適用されない場合
「介護保険被保険者から障害福祉サービスの利用申請があった場合、市町村は本人の利用意向を具体的に聞き取って本人が必要としてる支援内容を介護保険サービスで提供出来るか否かを適切に判断すること」