制度チャンネル〜ブログ版〜

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医療や介護の複雑な制度を解説します。

障害者福祉制度をざっくり解説

障害者施策の法体系

障害者福祉制度

サービス体系は横断的

・障害の有無に関わらず国民の誰もが互いに人格と個性を尊重しあって共生する社会を目指しえ障害者の自立と社会参加を支援する取り組みが法律に基づいて実施されている。

土台

障害者基本法

理念、国・自治体の責務

個別法
障害者総合支援法

福祉サービスや医療

申請は本人

  • 本人か保護者が市町村に申請
  • 障害者支援区分が決定
  • 相談支援専門員にようってサービス等利用計画が作成
  • 利用開始

活用までの流れ

障害福祉サービスを利用できる人

身体障害者
知的障害者
  • 療養手帳を持っている人
  • 障害者更生相談所や児童相談所で知的障害の判定を受けている人
精神障害者
指定難病患者
  • 特定疾患医療受給者証を持っている人
  • 厚生労働大臣が定める対象疾病のいずれかに罹患していると診断を受けた人

ポイント

65歳以上は介護保険優先です。

障害支援区分

6段階の区分

障害支援区分

介護保険優先

①65歳以上(介護保険第1号被保険者)

②40〜64歳(介護保険第2号被保険者)で特定疾病に該当する人

介護保険障害福祉のどちらにも存在するサービスを利用する場合には、障害福祉サービスから受けることが原則出来ない決まり。

の3種類が該当。

グループホーム

個別に今いる環境から新たな環境に移行した方が良い合理的理由があることが移行の前提

優先原則が適用されないケース

障害福祉固有のサービスには優先原則は及ばない

  • 同行援護、行動援護
  • 自立訓練(生活訓練)
  • 就労移行支援
  • 就労継続支援

優先原則が適用されない場合

厚生労働省

介護保険被保険者から障害福祉サービスの利用申請があった場合、市町村は本人の利用意向を具体的に聞き取って本人が必要としてる支援内容を介護保険サービスで提供出来るか否かを適切に判断すること」

  • 市町村が適当と認める障害福祉サービスの支給量が介護保険のもとでは区分支給限度基準額の成約があって十分に提供できない
  • 介護保険サービスを利用したくても事業所・施設が近くにない、あっても利用定員に空きがない
  • 市町村が障害福祉サービスによる支援が必要と認める対象者が要介護認定で非該当と判定された場合