制度チャンネル〜ブログ版〜

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医療や介護の複雑な制度を解説します。

後期高齢者医療制度、高額療養費制度・限度額適用認定証とは

後期高齢者医療制度

  • 75歳以上または64〜74歳の一定の障害があると認定された方が加入する医療保険制度のことです。
  • 従来の老人保健制度に代わり、2008年(平成20年)4月より施行されています。
  • 75歳になられると後期高齢者医療制度の被保険者となり健康保険組合等の対象外となります。

後期高齢者医療制度の対象者

  • 75歳以上の方(75歳の誕生日当日から資格取得)
  • 65歳以上74歳以下の方で、寝たきり等一定の障害があると認定された方(認定日から資格取得)

一定の障害とは?

一定の障害とは、下記の手帳または年金の受給権を取得していることです。

これらに該当する人で後期高齢者医療制度の加入を希望する場合は申請が必要となりますので、市区町村の担当窓口に問い合わせしてください。

参考・引用リンク

協会けんぽ

緩和ケア.net

後期高齢者医療制度の加入手続き

後期高齢者医療制度の加入手続きは、対象となったときに自動的に行われます。保険証は郵送で手元に届きます。医療を受ける際には必ず提示してください。

これまで入っていた医療保険の脱退の手続きはご自身で行う必要があります。

また、

  • 限度額適用・標準負担額減額認定証
  • 限度額適用認定証
  • 特定疾病療養受療証

を取得していた場合は再度、窓口での申請が必要です。

窓口負担について

医療機関窓口での自己負担割合は、一般の方は1割、一定以上の所得のある方は2割、現役並み所得者は3割となります。

自己負担割合は、4月から7月までは前年度、8月から翌年3月までは当該年度の住民税が課税される所得額(各種所得控除後の所得額)等を用いて判定します。

※当該年度による判定は毎年8月1日に行われます。同一世帯に複数の被保険者がいる場合は、当該年度の「課税所得」が高い方と同じ自己負担割合となります。

高額療養費制度とは

高額療養費制度とは、同一月内に支払った医療費の一部負担金を合算して、自己負担限度額(所得区分等によって設定される)を超えた部分について支給します。70歳以上の方は高齢受給者証を提示することにより、窓口での支払いが高額療養費の自己負担限度額までになります。

対象となる医療費は保険適応分に限ります 。保険外治療、食事療養費、室料差額、文書料等は含まれません。また、入院したときの食事代や保険診療のきかない差額ベッド代などは、対象となりません。

払い戻しを受けられるまでには、約3ヵ月程度を要しますのでご注意ください。(入院の場合の窓口負担は世帯単位の限度額までとなります。)

適用区分が「現役並み所得者 I」および 「現役並み所得者 II」に該当する方が、窓口での支払いを自己負担限度額に抑えたい場合は「限度額適用認定証」が必要になります。(平成30年8月診療分より)

限度額適用認定証とは

高額療養費制度では医療機関より請求された医療費の全額を支払ったうえで申請することにより、自己負担限度額を超えた金額が払い戻しされます。しかし、一時的にせよ多額の費用を立て替えることになり経済的に大きな負担となります。払い戻しにはおよそ3ヶ月以上かかります。

そこで、70歳未満の方であればあらかじめ「限度額適用認定証」の交付を受け医療機関の窓口で提示することで、支払上限額が法定自己負担限度額までに抑えることができます。

70歳以上の方の場合、窓口での支払いを自己負担限度額におさえたいときは、これまで70歳以上75歳未満の方については、高齢受給者証を提示することにより窓口負担が法定自己負担限度額までで済みました。が、平成30年8月診療分から70歳以上の現役並み所得者(標準報酬月額28万円~79万円)の方については限度額適用認定証の提示が必要になりました。

高齢受給者証について

70歳以上の高齢受給者に該当される方は「高齢受給者証」が交付されます。

この「高齢受給者証」とは窓口での自己負担割合を示す証明書で、診療を受ける際には「保険証」と「高齢受給者証」を医療機関に提示する必要があります。高齢受給者の自己負担割合は所得区分によって1~3割負担のいずれかになりますが、この「高齢受給者証」を提示することによりその負担割合が適用されます。

また、入院した場合には医療費の自己負担とは別に、食事の費用(食事療養標準負担額)を自己負担します。さらに入院先が「療養病床」の場合には、食材料費と居住費(生活療養標準負担額)を自己負担します。「療養病床」とは、慢性的な病気で長期入院するためのベッドのことをいい認知症などの症状がある高齢者の多くは「療養病床」を利用しています。

なお、75歳以上の方は「後期高齢者医療制度」の対象となります。

限度額適用認定証を利用する場合の流れ

  • 限度額適用認定申請書を協会けんぽの各都道府県支部へ提出してください。
  • 限度額適用認定証を交付します。(発行までの目安・・・1週間程度)
  • 医療機関の窓口で限度額適用認定証を提示します。
  • 同一医療機関のひと月の支払額が自己負担限度額までとなります。

www.kyoukaikenpo.or.jp

www.gov-online.go.jp