制度チャンネル〜ブログ版〜

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医療や介護の複雑な制度を解説します。

複数名訪問看護加算(医療保険)

複数名訪問看護加算とは?(医療保険
複数名で訪問看護を行う必要がある利用者に対して、同時に複数の看護師等による訪問看護を行った場合に算定できる加算。
複数名訪問看護加算の対象者
・基準告示第2の1に規定する疾病の利用者 ①特掲診療料の施設基準等・別表第7に掲げる疾病等の者 ②特掲診療料の施設基準等・別表第8に掲げる者 ・特別訪問看護指示書に係る指定訪問看護を受けている者 ・暴力行為、著しい迷惑行為、器物破損行為などが認められる者 ・利用者の身体的理由により1人の看護師等による訪問看護が困難と認められる者 ・その他利用者の状態から判断して、上記のいずれかに準ずると認められる者
複数名訪問看護加算の設定額
スクリーンショット 2020-12-28 21.41.01.png ※2 基準告示第2の1に規定する疾病の利用者、特別訪問看護指示書に係る訪問看護を受けている者に限る
看護補助者の資格要件
・看護補助者の資格要件はない。 ・介護福祉士や介護職員初任者研修修了者(旧ヘルパー2級)などの資格も不要。 ・事務職員でも可能。 ※秘密保持や医療安全等の観点から訪問看護ステーションに雇用されている必要がある。 別事業所のヘルパー等との同行訪問は加算対象外。 また、看護職員を看護補助者として複数名訪問看護加算を算定することはできない。
複数名訪問看護加算算定時のポイント
・利用者又はその家族等に説明を行い、同意を得る必要がある ・1人以上は看護職員(保健師助産師、看護師又は准看護師)である