制度チャンネル〜ブログ版〜

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医療や介護の複雑な制度を解説します。

共同生活援助とは

共同生活援助とは

・障害者グループホームのこと

・身体・精神に障害のある方が日常生活や社会生活上の支援を受けながら共同生活を送るもの。

・障害者総合支援法が定める障害者福祉サービスのひとつ(訓練等給付)。

・障害があっても自立した暮らしを目指せるサービス内容となっている。

世話人・・・施設には家事援助や日常生活での相談を受ける

生活支援員などの職員・・・食事や入浴、トイレなどの介護支援を行う

・住宅形態は一軒家やアパート、マンションなど

・1住居あたりの定員は2名〜10名、既存の建物を利用する場合は20名以下または30名以下

対象

身体障害者

知的障害者

精神障害者

・難病患者など

・原則として18歳以上(必要に応じて15歳以上)

身体障害者の場合は65歳前日までに障害福祉サービスやこれに準ずるものを利用した方が対象

・基本的に障害者種別で区別はされない

(障害者グループホーム事業所の方針や生活環境整備の状況によって入居できる障害者の種別が決まっていることがある)

利用料

・1割負担

・共同生活援助を利用するには、社会福祉サービス利用料がかかる

・世帯の収入状況によって自己負担する月額上限が決まっている

・家賃や食費、水道光熱費、日用品費などの支払いが必要で

・施設によって料金は異なる

・共同生活援助を利用している方は一定条件を満たすと特定障害者特別給付費を受け取れる。

・支給額は月額1万円で、家賃の月額が1万円未満の場合は実費が支給される。

(各自治体によって、独自の助成制度を行っている場合もある)

・所得を判断する世帯範囲と、サービス利用料の月額上限の区分は以下の通り

〈世帯範囲〉

18歳以上の場合・・・利用者とその配偶者

18歳未満の場合・・・保護者の属する住民基本台帳上の世帯

〈サービス利用料の上限月額の区分〉

生活保護生活保護を受給する世帯) 0円

・低所得(市町村民税非課税の世帯) 0円

・一般1(市町村民税課税の世帯(所得割16万円未満)) 9,300円

・一般2(上記以外)37,200円

共同生活援助の形式

「障害支援区分」

・障害者総合支援法では障害のある方が必要な支援を受けられるように「障害支援区分」という基準を設けている。

・障害支援区分は、障害の特性や心身の状態を総合的に判断して支援の度合いを6段階の区分で示す。

・区分1〜6まであり、数字が大きいほど支援度が高い

・共同生活援助には4つの形式がある

・基本的には障害支援区分にかかわらず利用できる。

・が、それぞれ障害者支援体制が違うため、施設によって利用条件が決められていることがある。

介護サービス包括型

主に夜間に施設の従業員が日常生活上の援助や介護サービスを行うもの

◇サービス内容

世話人生活支援員など施設の従業員が、主に夜間における家事や生活相談などの日常生活上の援助、食事や入浴、トイレなどの介護援助を行う。

◇対象者・区分

知的障害のある方が利用していることが多い

障害支援区分では区分2〜4の方が特に利用している傾向がある

日中サービス支援型

昼夜を通じて日常生活上の援助や介護サービスを行うもの

◇サービス内容

施設ごとに昼夜1人以上の世話人または生活支援員が配置されている

家事や日常生活の援助、食事、トイレなどの介護サービスを行う

◇対象者・区分

知的障害のある方が利用していることが多い

障害支援区分4以上の方が多く利用している傾向がある

外部サービス利用型

日常生活上のサポートは施設の従業者が行い、介護サービスは委託された外部の居宅介護事業所によって提供されるタイプ

◇サービス内容

主に夜間における日常生活上の援助や相談は、施設の世話人が行う。

入浴や食事の援助などの介護サービスは委託先から派遣された介護スタッフが行う。

◇対象者・区分

精神障害のある方

障害支援区分では「区分なし」の方が多く利用されいてる

サテライト型

他の入居者と交流できる共同生活住居(本体住居)を利用しながら、近くのアパートやマンションなどの一室(サテライト住居)で一人暮らしに近い形態で生活をするタイプ

◇サービス内容

本体となる共同生活住居の居間や食堂の設備を利用して食事や余暇活動などを行う

従業員の定期的な巡回が行われ家事や日常生活上の援助、食事やトイレなどの介護を受けられる

◇対象者・区分

将来的に一人暮らしをしたい方が利用していることが多い

原則として利用期間は2年

一般住宅などに転居できるように計画的な支援が行われる。