制度チャンネル〜ブログ版〜

制度チャンネル〜ブログ版〜

医療や介護の複雑な制度を解説します。

定期巡回・随時対応型訪問介護看護

定期巡回・随時対応型訪問介護看護とは

・定期的な巡回又は随時通報により、利用者の居宅を訪問し、入浴、排せつ、食事等の介護、日常生活上の緊急時の対応など安心して居宅で生活を送ることができるようにするための援助を行うとともに、療養生活を支援し、心身の機能の維持・回復を目指す介護給付のサービスのこと。

訪問介護員または訪問看護師が要介護者の自宅を定期訪問し、介護・看護を提供する24時間対応の介護サービス。

・地域密着型サービスに分類され、事業所と同じ地域に住民票があり、要介護認定1~5の要介護高齢者を対象としている。

・「要支援」の方は利用できない。

・一日に複数回訪問し、一回の訪問は10~20分程度。短時間の身体介護(食事介助、清拭介助、排泄介助など)を中心にう。

・「定期巡回サービス」、「随時対応サービス」、「随時訪問サービス」、「訪問看護サービス」を組み合わせる。

定期巡回サービス

訪問介護員等が定期的に利用者の居宅を巡回して、入浴、排泄、食事等といった日常生活上の世話を行う。

訪問介護と同じように、利用者ごとに訪問介護計画書を作成し、その内容に基づき提供されるサービス。

訪問介護とは違い、入浴、食事介助などの身体介護を中心とした、10分~15分の短時間の訪問を複数回受けられる。

安否確認や服薬介助、おむつ交換など定期的に行う。

随時対応サービス

オペレーターが通報を受け、利用者の状況に応じてサービスの手配を行う。

利用者宅に「ケアコール」と呼ばれる機器を設置し、オペレーターが24時間その連絡に都度対応する。

利用者の状況を確認し、必要に応じて訪問するといったサービスを手配する。

随時訪問サービス

オペレーターからの要請を受けて、随時、訪問介護員等が利用者の居宅を訪問して、入浴、排泄、食事等といった日常生活上の世話を行う。

訪問看護サービス

看護師等が利用者の居宅を訪問して、療養上の世話または診療の補助を行う。

定期巡回・随時対応型訪問介護看護の特徴

✓日中、夜間を通じてサービスを受けることが可能であること

訪問介護訪問看護を一体的に受けることが可能であること

✓定期的な訪問だけではなく、必要なときに随時サービスを受けることが可能である

✓定期巡回・随時対応型訪問介護看護と併用することができないサービス

訪問介護(通院等乗降介助を除く)

訪問看護(連携型利用時を除く)

・夜間対応型訪問介護

※これらはサービス内容が重複することから、併用することができない。

https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12300000-Roukenkyoku/0000077236.pdf

定期巡回・随時対応型訪問介護看護の2つのスタイル

定期巡回・随時対応型訪問介護看護の1つの事業所で訪問介護訪問看護のサービスを一体的に提供する「一体型事業所」と、定期巡回・随時対応型「訪問介護」の事業所が地域の訪問看護事業所と連携をしてサービスを提供する「連携型事業所」がある。

一体型事業所

一体型事業所は、「訪問介護」と「訪問看護」が同一の事業所で提供されている。

連携型事業所

連携型事業所は、定期巡回・随時対応型訪問介護を行っている事業所が、地域の他社の訪問看護事業所と連携してサービスを提供する事業所。

注意点

定期巡回・随時対応型訪問介護看護を選ぶときには、以下の3つのサービスは同時に利用することができない。

訪問介護(通院等乗降介助以外)

訪問看護(連携型利用時以外)

・夜間対応型訪問介護