制度チャンネル〜ブログ版〜

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医療や介護の複雑な制度を解説します。

在宅がん医療総合診療料

対象は?

在宅での療養を行っている通院が困難な末期の悪性腫瘍患者

概要は?

在宅がん医療総合診療料とは、『定期訪問診療・定期訪問看護・処置・注射・検査などの料金が包括される』というもので、今までの出来高での料金とは異なり、1週間ごとに決まった料金が発生する。

歴週(日〜土)の間に、訪問診療を週1回以上と訪問看護を週1回以上行っており、両方の合計が週4日以上であった場合に7日分算定する。

次の点数以外はすべて包括されます。

(1)週3日以上の訪問診療を行った場合であって、訪問診療を行わない日に患家の求めに応じて緊急に行った場合の往診料(加算含む)(週2回を限度)

(2)同一月において在宅がん医療総合診療料が算定された日の前日までに算定された検体検査判断料等

(3)在宅療養実績加算(要届出)

(4)死亡診断加算

(5)訪問診療料の在宅ターミナルケア加算、看取り加算

訪問看護ステーションとの関連

訪問看護ステーションに訪問看護を依頼した場合、訪問看護ステーションは訪問看護療養費を算定できない。で在宅がん医療総合診療料には、訪問看護ステーションが行う訪問看護療養費も含まれていますので、当該医療機関は合議により訪問看護の費用を訪問看護ステーションに支払う。

http://www.hhk.jp/member/hoken-seikyu-qa/ika/150525-070000.php