ターミナルの算定について(介護・医療)
ターミナルケア加算(介護)
- 当該者の死亡月に算定
- 2000単位が加
- 介護予防訪問看護(利用者が要支援者)の場合は対象外
以下の要件を満たした場合に算定可能。
- ターミナルケアを受ける利用者について24時間連絡が取れる体制を確保しており、かつ、必要に応じて訪問看護を行うことができる体制を整備していること
- ターミナルケア体制を届けていること
- 死亡日および死亡日前14日以内に2日以上ターミナルケアを実施している(ターミナルケアを行った後、24時間以内に在宅で死亡した場合も含む)
- 主治医との連携の下に、訪問看護におけるターミナルケアに係る計画および支援体制について利用者および家族等に対して説明を行い、同意を得てターミナルケアを行っていること
- ターミナルケアの提供について、利用者の身体状況の変化など必要な事項が適切に記録されること
- 訪問看護においてターミナルケアを実施中に死亡診断を目的として医療機関へ搬送し24時間以内に死亡が確認される場合
「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」等の内容を踏まえ、利用者本人及びその家族等と話し合い、利用者本人の意思決定を基本に、他の医療および介護関係者との連携の上、対応すること
訪問看護ターミナル療養費(医療)
- 訪問看護基本療養費及び精神科訪問看護基本療養費を算定すべき指定訪問看護を行っている訪問看護ステーションの看護師等
- 在宅で死亡した利用者(ターミ ナルケアを行った後、24時間以内に在宅以外で死亡した者を含む。)
- 特別養護老人ホームその他これに準ずる施設で死亡した利用者(ターミナルケアを行った後、24時間以内に特別養護老人ホーム等以外で死亡した者を含み、指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準(平成12 年厚生省告示第21号)別表の1に規定する看取り介護加算その他これに相当する加算。
- 主治医の指示により、その死亡日及び死亡日前14 日以内に、2回以上指定訪問看護を実施
- 訪問看護におけるターミナルケアに係る支援体制について利用者及びその家族等に対して説明した上でターミナルケアを行った場合に算定する。
※訪問看護ターミナルケア療養費2では、看取り介護加算(施設側が算定)を算定している利用者に限る。
※他の訪問看護ステー ションにおいて訪問看護ターミナルケア療養費を算定している場合には、算定しない。
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