特別管理加算
特別管理加算とは
特別管理加算とは、訪問看護を提供するにあたり、特別な管理を必要とする利用者に対して、計画的な管理を行うことを評価する加算。
別に厚生労働大臣が定める状態にある利用者に対して、当該状態にかかる計画的な管理を行った場合に算定するとされており、訪問看護ステーションの理学療法士等によりリハビリテーションを中心とした訪問看護のみを利用する利用者に、そうした計画的な管理が行われているとは想定されないため、一般的には、当該加算は算定できない。
https://www.zenhokan.or.jp/wp-content/uploads/tuuti75-2.pdf
種類および単位数
- 特別管理加算(Ⅰ) 500単位 1月につき
- 特別管理加算(Ⅱ) 250単位 1月につき
算定要件
特別管理加算(Ⅰ)
以下の状態にある利用者に対して、訪問看護の実施に関する計画的な管理、及び訪問看護を実施すること
特別管理加算(Ⅱ)
以下の状態にある利用者に対して、訪問看護の実施に関する計画的な管理、及び訪問看護を実施すること
- 在宅自己腹膜灌流指導管理
- 在宅血液透析指導管理
- 在宅酸素療法指導管理
- 在宅中心静脈栄養法指導管理
- 在宅成分栄養経管栄養法指導管理
- 在宅自己導尿指導管理
- 在宅持続陽圧呼吸療法指導管理
- 在宅自己疼痛管理指導管理
- 在宅肺高血圧症患者指導管理
- 人工肛門又は人工膀胱を設置している状態
- 真皮を越える褥瘡の状態
- 点滴注射を週3日以上行う必要があると認められる状態
※抹消点滴は週3回以上の方で特別管理加算Ⅱを算定できるが、サーフローによる留置を行った場合、特別管理加算Ⅰの留置カテーテルを使用している状態に該当するので、特別管理加算Ⅰで算定。
留意事項
- 特別管理加算(Ⅰ)と(Ⅱ)の併用算定は出来ない。
- 特別管理加算は、該当月の第1回目の訪問看護を提供した日に算定する。
- 医療保険の特別管理加算を含め、1人の利用者に対して、1ヵ所の事業所に限り算定することができる。2ヵ所以上の事業所から訪問看護を利用する場合は、その分配は事業所相互の合議に委ねられる。
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