制度チャンネル〜ブログ版〜

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医療や介護の複雑な制度を解説します。

「許可」と「認可」、言葉は似ているけれど別物です。

「許可」と「認可」の違いについてお話しようと思います。許可と認可、同じじゃないの!?と思いますが、別物です。
許可とは?
許可
法令で一般的に禁止されている行為について、特定の場合に限ってその禁止を解除する行政行為をいう。
本来の自由を回復させる行為のことを許可と言います。「新たな権利を与える行為」ではないので注意してください。自動車の運転免許などが該当するので、運転免許に絡めて説明します。例えば、自動車の運転を誰でもどんな人でも自由に出来るようになると、どのようになるでしょうか??そうですね、交通事故が多発しますね。非常に危険な状態です。そのような状況になったとしたら、自動車の運転については一律禁止、としましょう。これで安心です。安全な生活に元通りです。 でも、自動車の運転が必要な人もいますね。一律禁止のままでは困る人が多いと思います。では、免許を取得すれば自動車の運転が可能となるようにしましょう。禁止された自動車の運転は、免許を取得した人だけが認められます。 これが許可ということです。 許可は、許可を得ていなければ禁止されている行為ですので、許可を得ていない場合は処罰の対象となります。運転免許が無いのに自動車の運転をしたら、道路交通法違反です。
認可とは?
認可
三者による法律行為を補充することにより、その効果を完成させる行政行為をいう。
??? ちょっと難しい説明ですね。この説明ではさっぱり意味がわかりません。 認可は、学校法人や保育園の設立、電気・ガスなどの料金を決定・変更する行為などに該当するので、学校法人設立に絡めて説明します。 例えば、私が学校法人を設立したいと思った場合、たくさんの書類を作り行政官庁にもっていきます。その書類などの準備に不備がなく基準どおりであれば、行政官庁の同意を得て法律上の効力が完成されます。なので、晴れて学校法人を設立することができます。こうやって言葉にすると、簡単に感じますが、実際は違います。不備のない書類作りや施設・人員基準を満たしているかなど、チェックすべき点は多くあります。しかしながら、満たしてさえいれば認可されるというのが、「認可」特徴です。 認可は、禁止されている行為を許すものではありません。なので、原則として処罰の対象とはなりません。しかし、認可を受けずに行われた行為は無効になります。勝手に学校法人を設立することは出来ない、ということです。
認可と許可の違い
ここまで、許可と認可について説明してきました。ではその2つの違いはなんでしょうか? この2つの大きな違いは、許可は許可されたり不許可されたりしますが、認可は必ず認可されます。少し大雑把な説明だったのでもう少し詳しく説明します。 許可は、申請を受けた行政官庁の判断により「許可」されたり「不許可」だったりします。 認可は、必要な要件(書類など)を満たしてさえいれば必ず認可されます。 自動車の免許は誰でもすぐに取れるわけではないですよね。許可は難しい面があります。 新たに介護保険事業を始める方々は絶対必要な知識です。ココを通らずに新規事業を立ち上げることはできません。また、介護支援専門員の受験勉強をされている方はこの辺をおさえておくとスムーズに勉強が進むと思います。特に介護保険3施設の違いを理解する上で、許可と認可の違いを理解することは重要です。

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